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ホロライブ訴訟の全貌|68本の動画と米国提訴、2026年最新の裁判状況を徹底解説

星野 慶太 星野 慶太 • 更新: • 公開: • 読了約 21 分
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2026年2月5日、VTuberグループ「ホロライブプロダクション」を運営するカバー株式会社が、YouTubeチャンネル「マリアのVTuberにうず」の運営者として訴状に記載された山下正樹氏を、米国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提訴しました。争点は、ホロライブ所属タレント20人に対応するキャラクターの著作権と、68本の動画における無断使用の疑いです。

このホロライブ訴訟が注目を集めた理由は、動画の著作権侵害をめぐる争いだけではありません。YouTubeのDMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく削除通知と異議申し立てが、米国での民事訴訟につながった経緯や、約4.5億円規模と報じられた損害賠償の可能性も関心を集めています。2026年10月25日時点の公開裁判記録と関連資料をもとに、提訴の背景、双方の主張、最新の手続き、今後の焦点を整理します。

【ホロライブ訴訟とは】カバー株式会社が「マリアのVTuberにうず」を提訴した事件の概要

ホロライブ訴訟

ホロライブ訴訟とは、カバー株式会社が、ホロライブ関連のキャラクター画像や映像などを使用した動画について、著作権侵害を主張して起こした米国の民事訴訟です。米国の裁判記録に記載された事件名は「COVER Corporation v. Yamashita」。事件番号は「3:26-cv-01117」です。

原告はカバー株式会社、被告は山下正樹氏です。訴状は2026年2月5日に提出され、米国著作権法に基づく著作権侵害が請求原因となっています。米国の裁判記録を公開するJustiaの事件情報でも、同事件は著作権侵害を扱う連邦民事事件として掲載されています。

ホロライブプロダクションは、カバー株式会社が運営するVTuber事務所です。所属タレントの活動では、キャラクターデザイン、立ち絵、3Dモデル、映像など、さまざまな知的財産が活用されています。今回の訴訟では、カバー側が権利を保有または管理すると主張するキャラクター関連の著作物が中心的な争点になっています。

対象となったチャンネル「マリアのVTuberにうず」は、ホロライブ関連の話題を扱う動画を投稿していたチャンネルです。関連するネット記事では「バーチャルブッダ」という別名義でも紹介されています。公開裁判記録に記載された被告名と、関連報道で説明されているチャンネル運営者の関係が、事件への関心を高めました。

ただし、事件の性質を理解するうえで重要なのは、ネット上で使われる「ホロライブアンチ訴訟」という呼び方と、実際の訴状に記載された請求原因を分けて考えることです。今回の訴状の中心は著作権侵害であり、批判的な発言や誹謗中傷の有無を直接判断する訴訟と同一ではありません。

カバー側が主張する著作権侵害が裁判所によって認定されたわけではなく、被告側にも反論の機会があります。したがって、提訴された事実と、違法行為が最終的に認定されたという結論は明確に区別する必要があります。

【経緯を時系列で整理】68本の動画とDMCA削除通知・異議申し立ての流れ

ホロライブ訴訟の経緯を理解するには、裁判が始まる前にYouTube上で行われた著作権削除手続きに注目する必要があります。カバー側の訴状によると、2026年1月初旬ごろ、同社は対象キャラクターを使用した動画を確認し、YouTubeに著作権侵害を申し立てました。

その後、投稿者側が削除通知に対してDMCAに基づく異議申し立て通知(Counter Notification)を提出したことが、提訴につながる重要な経緯となりました。カバー側は、異議申し立てを受けた動画の削除状態を維持するため、法的措置を取る必要が生じたと訴状で説明しています。

時期 出来事 確認できる内容と留意点
2026年1月初旬ごろ 対象動画を確認 カバー側は、著作権を侵害すると主張する動画を68本確認したと説明。
2026年初頭 DMCA削除通知と異議申し立て カバー側が削除を申し立て、投稿者側が一部の通知に異議を申し立てたと訴状に記載。
2026年2月5日 米国で提訴 カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に著作権侵害訴訟を提出。
2026年2月10日 召喚状を発行 米国の裁判記録に被告への召喚状の発行が記録された。
2026年3月2日〜3日 担当判事の変更と期日の設定 担当が変更され、ケース管理会議の日程が設定された。
2026年5月26日 ケース管理会議を延期 カバー側の申し立てを受け、会議を11月19日に延期する命令が記録された。
2026年7月30日 被告側が答弁書を提出 山下氏名義の答弁書と抗弁が裁判記録に登録された。
2026年9月〜10月 修正答弁書などをめぐる手続き 被告側の修正答弁書が提出され、原告側が当初の答弁書に対して行った申立てを取り下げたことが関連資料で説明された。

この時系列で押さえたいのは、DMCAによる動画削除と、裁判所による著作権侵害の判断は別の手続きだという点です。YouTube上で動画が削除されたからといって、その動画の投稿者が裁判で著作権侵害を認定されたことにはなりません。逆に、動画が再公開されたとしても、著作権侵害がなかったと裁判所が判断したことにはなりません。

また、動画の本数についても、当事者間で認識の違いが表れています。カバー側は68本の動画と20人分のキャラクターを対象として主張しています。一方、被告側の修正答弁書についての公開資料では、DMCAの異議申し立てを行った動画は56本、対象キャラクターは16人分だったと説明されています。

被告側は、68本という訴状上の対象範囲と、自身が異議申し立てをした動画の範囲が一致しないことや、一部の動画URL・キャラクターの対応関係などを争点として挙げています。この違いは、単に数え間違いと決めつけられるものではありません。訴訟で問題になっている動画と、YouTubeの削除手続きで扱われた動画が、どのように対応しているのかを検証する必要があるためです。

つまり、68本という数字はカバー側が訴状で示した対象動画数であり、すべてについて著作権侵害が確定したという意味ではありません。今後は各動画の内容、使用されたキャラクター、著作権登録資料、削除通知の記録などを照らし合わせ、個別の主張と反論を検討することになります。

【なぜ米国で提訴した?】カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所とDMCAの関係

今回の訴訟で大きな疑問となったのが、なぜ日本の企業が、日本在住とされる個人を米国の裁判所に訴えたのかという点です。その背景には、YouTubeの著作権削除制度と、米国のDMCAに基づく異議申し立ての仕組みがあります。

YouTubeでは、著作権者からの削除通知によって動画が削除された場合、投稿者は所定の要件を満たす異議申し立て通知を提出できます。これは、誤った削除や著作権侵害の誤認があったと投稿者が考える場合に、コンテンツの復旧を求めるための手続きです。

ただし、DMCAの異議申し立て通知は、通常の問い合わせや一般的なコンテンツ審査への異議とは性質が異なります。米国著作権法に関係する正式な手続きであり、提出に伴って法的な責任や裁判管轄の問題が生じる場合があります。

YouTubeヘルプセンターの「著作権に関する異議申し立て通知への対応」の説明によると、権利者には原則として米国の営業日で10日間の期間が設けられ、動画の削除状態を維持するためには、所定の法的措置を取った証拠を提出する必要があります。期限内に必要な証拠が提出されなければ、対象動画が再公開される場合があります。

カバー側の訴状は、投稿者側が異議申し立て通知を提出したことで、Google/YouTubeから対象コンテンツを削除状態に保つには法的措置の証拠が必要だとされた旨を説明しています。同社はこの経緯を踏まえ、米国で著作権侵害訴訟を提起したと主張しています。

こうしたプラットフォームの手続きが、米国での提訴につながった大きな背景です。単に「日本のVTuber事務所が海外で裁判を起こした」というだけでは、事件の仕組みを十分に理解できません。

一方で、DMCAの異議申し立てを行ったことだけで、裁判所の管轄権が最終的に確定するわけではありません。被告が米国の裁判所で争うことに法的に同意していたのか、カリフォルニア北部地区が適切な裁判地なのかといった問題は、当事者の主張と裁判所の判断によって検討されます。

この点は、今後の裁判を理解するうえで大切です。著作権侵害があったかどうかという本案の争点に進む前に、裁判所が被告に対して審理を行う権限を持つかどうかが争われる可能性があります。

【4.5億円請求の報道は本当?】著作権侵害の実態とフェアユースの争点

ホロライブ訴訟をめぐっては、カバー株式会社が約4.5億円規模の損害賠償を求めているという報道も注目されています。ただし、この金額を、裁判所が認めた賠償額や、すでに確定した支払義務と理解するのは誤りです。

米国著作権法17編504条は、著作権侵害が認められた場合の救済として、実際に生じた損害と侵害者の利益、または法定損害賠償を定めています。法定損害賠償は原則として、侵害された著作物1点につき750〜3万ドルの範囲で裁判所が決定し、故意の侵害が立証された場合には、1点につき最大15万ドルまで増額される可能性があります。

報道されている約4.5億円という数字は、20の著作物について最大15万ドルずつと仮定すると総額300万ドルとなり、1ドル150円で換算した場合に約4.5億円になる、という計算と整合します。しかし、これはあくまで法定損害賠償の上限を想定した計算であり、裁判所がその全額を認めると決まったわけではありません。

加えて、68本の動画と20人分のキャラクターは、必ずしも同じ単位で損害賠償を計算することを意味しません。米国著作権法上の法定損害賠償は、原則として侵害された著作物を単位に検討されます。動画の本数だけを掛け合わせて賠償額を算出することはできず、何が独立した著作物に当たるのか、どの侵害が認定されるのかなどが問題になります。

では、今回の著作権侵害の実態はどこにあるのでしょうか。カバー側は、対象となった動画が自社の権利に関係するキャラクターを複製したり、二次的著作物を作成したりする形で無断使用していたと主張しています。訴状では、20人分のキャラクターに関係する著作権登録や、対象動画の一覧などを根拠として示しています。

これに対して、被告側は著作権侵害の成立を否認し、対象動画の範囲やURLの記載、キャラクターとの対応関係などを争っています。また、動画の目的はニュース報道、論評、批評、公共的な議論などであり、フェアユースに該当するという趣旨の抗弁も示しています。

フェアユースとは、一定の条件のもとで著作物を許諾なく利用できる米国著作権法上の考え方です。米国著作権法107条では、主に次の4要素を総合的に考慮します。

  • 利用の目的と性質:批評や報道などの目的、商業性、新たな表現や意味を加えているかどうか。
  • 著作物の性質:利用された作品がどのような著作物であるか。
  • 利用した部分の量と重要性:作品全体と比較して、どの程度の部分を利用したか。
  • 市場への影響:利用によって原作品の市場や価値にどのような影響が生じるか。

ここで注意したいのは、批評や報道を目的にしていると説明すれば、必ずフェアユースが認められるわけではないことです。動画にキャラクター画像をどの程度使用したのか、利用部分は論評に必要な範囲だったのか、原作品の市場に影響するのかなど、具体的な利用方法を踏まえて判断されます。

同様に、著作権者が削除通知を送ったことも、それだけで侵害が確定したことを意味しません。削除通知はプラットフォーム上の手続きであり、裁判所は著作権の帰属、利用の内容、侵害の成立、抗弁の妥当性などを検討します。

なお、ホロライブのタレントに対する誹謗中傷や虚偽情報の流布がネット上で話題になることがありますが、それらの問題と今回の著作権侵害訴訟は区別して考える必要があります。今回の訴状の中心的な請求原因は著作権侵害であり、誹謗中傷があったという評価だけで著作権侵害の成立が証明されるわけではありません。

【2026年10月最新】山下正樹氏の本人訴訟と現在の裁判状況・今後の焦点

2026年10月25日時点で、ホロライブ訴訟は最終判決に至っていません。米国の公開裁判記録と、2026年9月から10月に公開された関連資料によると、被告側は答弁書を提出し、その後、修正答弁書をめぐる手続きが進んでいます。

2026年7月30日には、山下氏名義の答弁書と抗弁が提出されました。公開資料では、山下氏が弁護士を通さずに本人として対応していることが確認できます。米国の連邦民事訴訟では、訴状の各項目について認めるか、否認するか、十分な情報がないとするかなどを具体的に記載することが大切です。

最初の答弁書に対しては、カバー側が記載内容や抗弁の具体性を問題視し、答弁書の一部などを取り除くよう求めるMotion to Strikeを提出しました。その後、被告側が修正答弁書を提出し、カバー側は2026年9月22日付の記録で当初の申立てを取り下げています。

ただし、この申立ての取り下げは、著作権侵害の成否について裁判所が判断したことを意味しません。主に問題となっていたのは、答弁書の形式や抗弁の具体性など、訴訟手続き上の論点です。修正答弁書の提出によって、双方が何を争っているのかが、より具体的に整理されてきた段階と見るのが適切です。

被告側の修正答弁書についての公開解説では、米国の裁判所の管轄権、著作権侵害の成立、損害賠償、差止めなどが争われています。被告側は、対象動画の範囲や著作権登録に関するカバー側の主張を認めず、フェアユースや著作権濫用などの抗弁を示しています。

一方、これらはあくまで被告側の主張です。被告側が侵害を否認したことだけで、カバー側の主張が誤りと確定するわけではありません。反対に、カバー側が訴状に68本の動画を列挙したことだけで、すべての動画について侵害が成立すると決まったわけでもありません。

公開されている裁判記録では、ケース管理会議は2026年11月19日午前11時に設定されています。ケース管理会議は、訴訟の進め方や今後の日程などを整理するための手続きであり、それ自体が著作権侵害の有無を最終判断する場とは限りません。日程は裁判所の命令によって変更される可能性もあります。

今後の焦点は、主に次の4点です。

  • 裁判管轄の問題:カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所が山下氏に対して審理を行う権限を持つのか。
  • 動画と著作物の対応関係:68本の動画のうち、どの動画がどの著作物をどのように使用したと主張されているのか。
  • フェアユースの成立:批評や報道などの目的が、具体的な利用方法と照らし合わせて法的に認められるのか。
  • 損害賠償と差止め:侵害が認定された場合、損害や利益をどのように評価し、どの範囲の救済を認めるのか。

日本在住の個人が米国の連邦裁判所で本人訴訟を進める場合、英語による法的書面の作成、米国連邦民事訴訟規則への対応、裁判管轄の主張、証拠の整理など、多くの課題が生じます。もっとも、本人訴訟であることだけで、裁判の結果が決まるわけではありません。実際の判断は、提出された証拠と法律、双方の主張に基づいて行われます。

【ホロライブ訴訟】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:ホロライブ訴訟はいつ始まりましたか?
A1:カバー株式会社は2026年2月5日、米国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に著作権侵害訴訟を提出しました。事件名は「COVER Corporation v. Yamashita」です。

Q2:なぜ68本の動画が問題になっているのですか?
A2:カバー側が、ホロライブ所属タレント20人に対応するキャラクターの著作物を無断使用したと主張する動画が68本あるためです。ただし、被告側は対象範囲や著作権侵害の成立などを争っており、68本すべてについて侵害が確定したわけではありません。

Q3:なぜ日本ではなく米国で裁判が行われているのですか?
A3:YouTubeのDMCA削除通知と異議申し立ての手続きが関係しています。異議申し立て後に対象動画の削除状態を維持するには、所定の法的措置の証拠が必要になる場合があり、カバー側はその手続きを背景に米国で提訴しました。裁判管轄の問題そのものも争点になり得ます。

Q4:約4.5億円の賠償金が確定したのですか?
A4:いいえ。約4.5億円という数字は、法定損害賠償の上限を想定した計算として報じられています。裁判所がその金額を認めた判決が出たわけではなく、実際の賠償額や責任の有無は、今後の審理によって判断されます。

Q5:動画がYouTubeで再公開されたら著作権侵害ではないのですか?
A5:そうとは限りません。YouTube上の削除・再公開はプラットフォームの手続きであり、裁判所による著作権侵害の判断とは別です。動画が再公開されても、侵害がなかったと裁判所が認定したことにはなりません。

Q6:2026年10月現在、裁判は終わっていますか?
A6:公開裁判記録上、最終判決は確認されていません。被告側は答弁書と修正答弁書を提出しており、双方の主張や手続き上の争点が整理されている段階です。公開記録では、次のケース管理会議は2026年11月19日に設定されています。

まとめ:ホロライブ訴訟の真相と今後の動向を見極めるポイント

ホロライブ訴訟は、カバー株式会社が「マリアのVTuberにうず」の運営者として訴状に記載された山下正樹氏を、2026年2月5日に米国で著作権侵害により提訴した事件です。対象となったのは、カバー側がホロライブ所属タレント20人に関係するキャラクターの著作物を無断使用したと主張する68本の動画です。

提訴の背景には、YouTubeのDMCA削除通知と異議申し立てがありました。異議申し立て後も削除状態を維持するために法的措置が必要となる場合があることから、動画の権利関係をめぐる争いが米国の連邦裁判所に持ち込まれたのです。

また、約4.5億円という金額は、法定損害賠償の上限を想定した報道上の数字であり、確定した賠償額ではありません。動画の本数、著作物の数、著作権侵害の成立、フェアユースの適用、損害賠償の算定は、それぞれ区別して検討する必要があります。

2026年10月時点では、被告側が答弁書と修正答弁書を提出し、双方の主張が具体化している段階です。今後は裁判管轄の問題に加え、各動画の利用方法、著作物との対応関係、フェアユースの成否、損害賠償の根拠などが焦点になります。

この事件を正しく理解するための判断基準は明確です。第一に、訴状に記載された原告の主張を確定事実と混同しないこと。第二に、被告の反論も裁判所の認定と混同しないこと。第三に、YouTube上の削除・再公開と、司法による著作権侵害の判断を分けて考えることです。

ホロライブ訴訟は、VTuberのキャラクターIPをめぐる権利保護だけでなく、動画投稿者による批評・報道と著作権の境界、そして国境を越えたプラットフォーム上の紛争処理を考えるうえでも重要な事例です。今後の裁判記録で、双方の主張がどのように検証され、裁判所がどのような判断を示すのかが注目されます。

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芸能・ゴシップの一次情報を担当。所属事務所の公式リリース、番組公式サイト、報道各社の発表日時を照合し、確認できない話は記事にしていません。

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